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衛生管理者の資格取得者は・・

衛生管理者(えいせいかんりしゃ)は、労働安全衛生法のなかで定められている、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当することで、事業場の衛生全般の管理をする者のことです。
一定規模以上の事業場については、衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等の免許、資格を有する者からの選任が義務付けられているため、資格者が必要となるわけだ。

衛生管理者免許には、衛生工学衛生管理者、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者があり、業務範囲がそれぞれちがっている。

総括安全衛生管理者は、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業は労働者数100人以上の規模だと必要となってくる。

まぁなんとも地味な?資格ではあるのかもしれないが、これが法律で定められているので、必要とされる機会は多いのではないでしょうか。取ってみる価値はあるかもしれません。

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by livedooo2  at 21:51
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